自筆証書遺言とはどのようなものですか。
自筆証書遺言について説明する前に、遺言自体について説明します。そもそも遺言とは、(1)法的な効力を持たせる意図で(2)自分の死後のことについて指示をした(3)書類のことです。なお、書類でない形式は、原則として無効です。
わが国の法律上、遺言には種類がいくつかあり、そのうちの1つが自筆証書遺言です。この自筆証書遺言のことを簡単に説明すれば、その全文を本人が手書きする遺言です。自筆する遺言だから自筆証書遺言というわけです。(民法968条1項)
全文を自筆するのですから、タイトルから内容から何から何まで全部手書きです。
公正証書遺言との違い
この自筆証書遺言とよく比べられるのが、公正証書遺言です。
公正証書遺言を作成するには、県庁所在地など大きな都市に存在する公証役場という施設に出向き、公証人という特別な公務員に手数料を支払って依頼しなければなりません。(公正証書遺言について詳しくは「公正証書遺言とはどのようなものですか。」をご覧ください。)
自筆証書遺言は、公正証書遺言と違って自分1人で作成できます。この点が大きな特徴です。
つまり、わざわざどこかへ出掛けなくても、印鑑に紙とボールペンなど最低限の筆記用具さえそろっていればよいのです。手数料を支払う必要もなければ、誰かに内容を見せる必要もありません。
しかし、この特徴は利点でもあり難点でもあります。
自筆証書遺言の難点
自筆証書遺言は、書き方のルールが細かく厳密に決まっています。例えば、書き間違えたときの修正方法まで決められています。(民法968条3項)
そのようなことを知らずに書いても、法的に有効な自筆証書遺言を作成することは不可能といってよいでしょう。
ルールを知らずに、またはルールを誤解して作成された遺言は、法的に無効になるだけならまだしも、自分の意図とは違う結果に働いてしまったり、余計な相続税が遺族に課せられたりするおそれがあります。
当然のことながら、その結果が判明する時とは、遺言を書いたあなたがお亡くなりになった後ですから、もう修正することも誤解を解くこともできません。遺族のみなさんは、それがあなたの意図なのだと受け取ります。
あるいは、意図の真意の解釈が割れて、親きょうだい間での相続争いに発展するかもしれません。自分1人だけで作成できるといっても、これでは本末転倒です。
そういった残念な結果を避けるには、行政書士や弁護士などの遺言・相続の知識を持ったプロに相談することです。
例えば、当事務所にご依頼いただければ、ご希望をうかがった上で遺言の文案を作成しますので、その文案を書き写すだけで自筆証書遺言ができあがります(自筆証書遺言の場合は、代筆することができません)。遺言内容だけでなく、どこに署名したらよいか、どこに押印したらよいかなど、丁寧に案内します。
また、間違いのない遺言を作成するには、戸籍などを集めなければなりませんし、戸籍の記載内容によっては遺言の書き方を変える必要もありますが、そのお手伝いもします。
もしかしたら、遺言の内容を誰にも知られたくないと考えているかもしれません。その点も、行政書士には法律上、守秘義務が課せられていますので安心してお任せください。
民法968条1項(自筆証書遺言)第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
民法968条2項(自筆証書遺言)第九百六十八条
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
民法968条3項(自筆証書遺言)第九百六十八条
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。