祖父母の遺産を孫が相続できますか。おじおばの遺産を甥や姪が相続できますか。
相続する資格を持った立場のことを相続人といいますが、相続において誰が相続人に該当するかについては、法律に定められています。(詳しくは「私は遺産を受け取れますか。」をご覧ください。)
その定めによれば、原則として、孫や甥・姪は、相続人に該当しません。しかし、例外はあります。例外の1つめは、遺言で指示がある場合ですが、遺言が存在しない場合でも2つめの例外があります。
代襲相続(1)祖父から孫への相続?
まずは相続の原則に従って、遺言なく祖父が亡くなった場合について考えてみます。
例えば、A・Aの子B・Bの子Cの3者がいたとします。Aから見ればCは孫です。
この祖父Aが遺言をせずに亡くなったとしたら、その遺産を孫Cが相続することはありません。Aの子Bが相続するからです。
しかし、現実において、Aよりも先にAの子Bが亡くなることがあります。その後、Aが亡くなった時に、本来はAの相続人ではないはずの孫Cが相続人になり祖父Aの遺産を相続します。
このように、本来の相続人が先に亡くなっている場合の例外的な相続のことを代襲相続といいます。(民法887条2項本文)
この例では祖父としましたが、もちろん祖母に入れ替えても同じです。
代襲相続(2)伯父から姪への相続?
続いて遺言なく伯父が亡くなった場合について、こちらも相続の原則に従って考えてみます。
兄X・弟Y・Yの娘Zの3者がいたとします。Xから見れば弟Yの娘Zは姪です。逆に、Zから見れば父Yの兄Xは伯父です。
そして、Xは独身で自身の子がおらず、XYの両親はすでに他界しています。
この場合、伯父Xが亡くなったとしても、姪Zは相続人に該当しません。Xの弟であるYが相続人だからです。
これも上記(1)と同様に、Xよりも先にYが亡くなっていたとしたら、代襲相続という例外が起こり、本来なら相続人でないはずの姪Zが伯父Xの代襲相続人となります。
この例でも、伯父・叔父を伯母・叔母に、姪を甥に、というように性別を入れ替えても結果は同じです。
傍系血族も直系血族と同じように代襲相続が起こりますが、違うのは直系血族は中間がどこまで離れていても代襲されるのに対し、傍系血族は一代限りしか起こらないことです。(民法887条2項ただし書)
つまり、姪Zに子がいたとしても、この子は伯父Xの代襲相続人になりません。
民法887条2項(子及びその代襲者等の相続権)第八百九十条
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。