下田行政書士事務所

私は遺産を受け取れますか。

相続において、亡くなった人のことをそうぞくにんといい、その遺産を受け取る資格を持った人のことをそうぞくにんといいます。

ですから、「私は遺産を受け取れますか」という質問は、「私は相続人ですか」と同じ意味です。そして、相続人に該当するかどうかについては、せき等を調査してみないとわかりません

相続人に該当するかどうかは法律によってルールが決められており、そのルールによれば、一定の範囲内の親族が相続人である、と規定されています。その「一定の範囲」に入るかどうかを戸籍等によって確認しなければならないからです。

具体的な相続人の範囲

原則として、亡くなった人(=被相続人)の家族は、相続人に該当します。例えば、Aが亡くなったとしたら、Aの子は相続人です。一般的な感覚としても、親子の血のつながりがあれば遺産を受け取ることになるのは、当然の話ではないでしょうか。

しかし、相続人に該当するかどうかは法律によって決められているため、時と場合によっては一般的な感覚とはズレることもあります。つまり、相続人イコール家族、とは必ずしも限りません

では、相続人の範囲について具体的に説明していきます。

(1)婚姻による相続人

被相続人の配偶者は、必ず相続人に該当します。夫が亡くなったときはその妻、妻が亡くなったときはその夫です。(民法890条前段

離婚していた場合はどうでしょう。元妻・元夫は相続人に該当するでしょうか。いいえ、相続人には該当しません。AとBが結婚し、何らかの事情によって離婚した後にAが亡くなったときは、Bは相続人ではないのです。

いわゆる事実婚の場合はどうでしょう。事実婚の夫婦とは、婚姻届を役所に出していない夫婦のことです。この事実婚の夫婦は、お互いに相続人には該当しません。どれほど長い年月夫婦として生活していても、現行法では相続人ではないのです。

ただし、被相続人に相続人が1人もいないときは、とくべつえんしゃに該当するかもしれないため、遺産を受け取る可能性はゼロではありません。(民法958条の2第1項

なお、ここでしているのは相続についての説明です。相続でない場面では、事実婚も法律婚も同じに扱われることがあります。例えば遺族年金の受取りは事実婚も法律婚も同じです。(厚生年金保健法3条2項)

(2)血縁による相続人

被相続人と一定範囲の血縁関係にあれば相続人に該当します。ここでいう「血縁関係」とは、生物的に血のつながりがある場合法的に養子縁組した場合との両方を指します。

一定範囲の血縁関係とは、具体的には、①被相続人の子・②被相続人の直系尊属(親、祖父母など)・③被相続人の兄弟姉妹の3者です。(民法887条1項同889条1項

この3者よりも遠い血縁者が相続人になることは、原則としてありません。そして、ここが要点なのですが、この3者が同時に相続人になることはありません。なぜなら、優先順位のルールが決められているからです。(民法889条1項本文

血縁による相続人の優先順位
優先順位 血縁関係
1位 被相続人の子
2位 被相続人の直系尊属(親、祖父母など)
3位 被相続人の兄弟姉妹

優先順位のルールによって、「①の子②の親」や「①の子③の兄弟姉妹」が同時に相続人になることはありません。もちろん、同じ順位の中でなら同時に相続人に該当します。①の子が4人いれば4人全員が相続人です。

ただし、上記(1)のルールがあるため、配偶者は常に相続人です。したがって、「(1)の妻①の子」や「(1)の夫③の兄弟姉妹」の組み合わせなら同時に相続人に該当することがあります。(民法890条後段

「相続」の相続

上記(1)と(2)のルールを理解してれば、ほとんどの相続で、誰が相続人なのかわからない、という事態にはなりません。

困るのは、誰が相続人なのかわからない場合ではなく、相続が放置されていた場合です。

具体的にいえば、家族が生活している家屋敷について、父のものだと家族全員が思い込んでいて、いざその父が高齢になって亡くなったときに、その家屋敷の名義が父よりも先に亡くなっている祖父の名前のまま放置されていた(そして、祖父から父へと相続されたことを証明する証拠が見当たらない)、ということが判明した場合です。

要するに、その家屋や土地は、正確には父の遺産ではなく祖父の遺産だった、ということです。

この場合、その家屋や土地を相続するには、「父の相続人」が「祖父の相続人」として手続きをすることになります。

ややこしいですが、父の相続人である母(=父の妻)息子や娘(=父の子)が、もともと父が持っていた「祖父の相続人である立場」を相続することによって、祖父の相続人になるわけです。

さらに、父に兄弟姉妹がいれば、その人たちも「祖父の相続人」です。

人は時間の経過とともに亡くなっていくのが自然の摂理ですから、その人たちも父と同じく亡くなってるかもしれません。そうだとすれば、どこかにいる「祖父の相続人である立場」を相続した人は祖父の子の子の子かもしれません。

結果、今まで見ず知らずだった大勢の親戚と「祖父の相続」のために話し合う事態も起こり得るのです。

[根拠法令]
民法890条
(配偶者の相続権)

第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

民法958条の2第1項
(特別縁故者に対する相続財産の分与)

第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

民法887条1項
(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

民法889条1項
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹