下田行政書士事務所

故人に認知した婚外子がいると分かりました。相続させないことは可能ですか。

にんされたこんがいは、相続人の1人です。

例えば、亡くなった被相続人をB、そのBが生前に認知した婚外子をAとして、Bの相続について考えてみます。

相続の内容を決める法的に有効な方法は複数あり、そのうち裁判所が関与するものを除けば、(1)遺言か(2)相続人全員の合意かのどちらかです。効力としては遺言が優先されるのが原則です。

(1)遺言による相続

遺言による相続については、たとえ故人Bが「Aに何も相続させない」という内容を残していたとしても、相続人であるAには、遺産から一定の割合を請求できる権利があります(民法1046条1項)。ちなみに、その一定の割合のことをりゅうぶんといいます。

遺留分の請求は権利ですから、請求する・しないはAの自由です。ただし、一定期間が経過するとこの権利は自動的に消滅します(民法1048条)。

(2)相続人全員の合意による相続

一方、相続人全員の合意による相続については、Aが何も受け取らないことは可能です。しかし、その「全員」とはAも含むのです。ですから、この質問の趣旨が、Aが遺産をいらないといっていて、それを実現する方法があるか、というものならば、可能ですと回答できます。

つまり、Aを除外して相続の内容を決定することはできません。

そうではなく、Aに遺産を何も相続させたくないし、そもそも相続にAを一切関与させたくないが、その方法はあるか、という趣旨だとしたら、(Aが、Bを殺害したなどの特殊な事情がない限り)ありません、不可能ですと回答するほかありません。

認知されていなければ

仮に、ほかの相続人が、認知されているAを無視して相続をしようとしても、それは法的には無効となります。例えば、銀行預金を相続しようとしても銀行の窓口で断られます。書類を偽造するなどすれば銀行は応じるかもしれませんが、それは犯罪です。

では、Aが認知されていなかった場合はどうでしょう。つまり、事実としてAとBは親子であるものの父親BがAを認知しないまま亡くなった、という場合です。

この場合は、Aは相続人ではありません。

生前のBが、婚外子Aのことを家族などに口外していなければ、ほかの相続人はAの存在を知りませんし、知る手段もありません。いえ、たとえ知っていたとしてもAを相続に関与させる法的な根拠がありません。ですから、ほかの相続人が、認知されていないAを除外して相続を進めるのは合法です。

しかし、Aは、Bが亡くなった後でも3年以内であれば、認知を求める裁判を起すことが可能です(民法787条)。ちなみに、Bが生きている間ならば、いつでも裁判を起こせます。

なお、裁判に関して行政書士がお手伝いできることは何もありません。お近くの弁護士にご相談ください。

[根拠法令]
民法1046条1項
(遺留分侵害額の請求)

第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

民法1048条
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

民法787条
(認知の訴え)

第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

民法910条
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。