合同会社と株式会社との違いは何ですか。
違いを説明する前に2つに共通している点をいっておきますが、合同会社も株式会社もどちらも営利を目的とした法人だということです。ちなみに、法人税の税率もまったく同じです。
さらに、原則として、事業に関して、合同会社には許されているが株式会社には禁止されているとか、逆に合同会社には禁止されているが株式会社には許されているとか、そのような法的な制限はありません。
4つの主な違い
では何が違うのでしょう。さまざまな違いがありますが、これから会社を設立しようとしている人に向けた説明とすれば、大きく分けて4つの違いがあります。つまり、(1)設立のコスト、(2)経営のコスト、(3)利益分配の自由度、(4)企業のイメージです。
(1)設立のコスト
合同会社も株式会社も設立するためには法務局で登記の手続きをする必要があります。
登記をするには登録免許税という税金を払わねばならず、その金額は設立しようとする会社の資本金額に比例します(ルール1)。
また、この登録免許税の最低金額は合同会社と株式会社とで別々に定められています(ルール2)。下の囲みをご覧ください。
これら2つのルールによると、例えば、設立時の資本金の金額が200万円のときの登録免許税は、合同会社は6万円ですが、株式会社は15万円です。
株式会社の場合、資本金が2142万円(正確には2142万8571円)までは、ルール1の計算結果が15万円未満であるため、それ以下であれば登録免許税は必ず15万円になります。
一方、合同会社は資本金が857万円(正確には857万1428円)までは、登録免許税は必ず6万円です。それを超えると千円刻みで6万円1千円、6万2千円、と上っていき、資本金2142万円のときに登録免許税は15万円になります。
つまり、資本金2142万円を超えてからは、合同会社も株式会社も、どちらも登録免許税は同額です。
したがって、設立時の資本金が2142万円以下であれば、合同会社のほうが株式会社よりも登録免許税が安く済むのです。
また、設立の登記の申請には
なぜなら株式会社の場合、あらかじめ公証人に頼んで定款を認証しておく必要があり、これには5万円の手数料がかかるからです。対して合同会社の定款には認証が不要です。